お知らせ
公共工事受注に係る関係法令の改正施行について【協力会事務局】
2015-02-18
公共工事の受注に関連して「改正建設業法」及び「改正入札契約適正化法」が平成27年4月1日から施行されることについては、会員の皆様には既にご承知のことと思いますが、施行日が近づいてきましたので、念のために「要点」を再掲します。
なお、本件は法律の改正に基づく事案ですので、本日現在、福岡市から登録業者に対して特段の通知文書は出されておりません。会員の皆様には十分ご留意ください。
1 経営事項審査の審査項目が追加されます
◆ 若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます
◆ 評価対象となる建設機械の種類が追加されます
◆ これらに伴い、申請様式が変更され、4/1~7/29の間に再審査が受けられます
2 入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります
◆ すべての公共工事の入札において、入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要となります
3 施工体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要になります
◆ 公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し、その
写しを発注者に提出することが必要になります
国交省からのお知らせ
なお、本件は法律の改正に基づく事案ですので、本日現在、福岡市から登録業者に対して特段の通知文書は出されておりません。会員の皆様には十分ご留意ください。
1 経営事項審査の審査項目が追加されます
◆ 若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます
◆ 評価対象となる建設機械の種類が追加されます
◆ これらに伴い、申請様式が変更され、4/1~7/29の間に再審査が受けられます
2 入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります
◆ すべての公共工事の入札において、入札の際に、入札金額の内訳書の提出が必要となります
3 施工体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要になります
◆ 公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し、その
写しを発注者に提出することが必要になります
国交省からのお知らせ