お知らせ

発注関係事務運用指針(改正品確法関連)に関する申し入れ【協力会】

2015-04-16
公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)が昨年6月に改正施行され、さらに、この改正品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」が本年4月1日に施行されました。[※平成27年2月5日既報]

この運用指針は、改正品確法第7条に規定する「発注者の責務」等を踏まえた発注関係事務の適切かつ効率的な運用が目的で、概括すると『①ダンピング受注の防止』『②入札不調・不落への対応』『③社会資本の維持管理』『④中長期的な担い手の育成・確保』等となっています。

今後、発注機関である福岡市においても、この指針の趣旨・目的に沿って契約事務の在り方等が見直されていくことになりますので、今般、協力会から福岡市に次のとおり申し入れを行い、回答もいただきましたので
ご報告します。

 1.期 日  平成27年4月14日(火)
 2.申入先  福岡市中園副市長
 3.訪問者  城本会長、久保田副会長、甲斐副会長
 4.申入内容 
適切な工期設定や設計変更を実施するなど、地場土木建設業に配慮した発注関係事務の見直しに
       積極的に取り組んでいただきたい。

 5.回答内容 発注関係事務の見直しに真摯に取り組む。
       また、ロードマップ(今後の作業工程・目標等を時系列でまとめたもの)もきちんと示したい。
このページの先頭へ